仮想通貨での証拠金取引について
仮想通貨の証拠金取引による所得については、申告分離課税の適用はありませんので、総合課税として申告していただくことになります。
仮想通貨は取引所で所在を判定するのではなく、通貨保有者の居住地で判定しますので、国内の取引所・海外の取引所というのは勘案しません。
外国為替証拠金取引(FX)は租税特別措置法上の金融商品先物取引等に該当するとされていますが、仮想通貨による証拠金取引は該当せず、申告分離課税を適用することができません。
仮想通貨取引は、現物取引・証拠金取引ともに雑所得(原則)・総合課税となります。
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