ウォレット明細で売却時の手数料のみを収支計算に登録するにはどうしたらよいでしょうか? サポート 2024年12月24日 02:55 更新 手数料のみを収支計算に登録する場合は、取引種別を「送付(売却)」から「送付(移動)」に変更してください。「送付(移動)」は通貨の移動を記録する明細で収支計算の対象外となりますので、手数料のみが計上される形になります。 仮想通貨の会計・確定申告ツールはこちら 関連記事 対応チェーンリストに載っていないネットワークのウォレット、DeFi取引はどのように登録したら良いですか? 年間取引報告書について教えてください。 手数料の計算方法について ポートフォリオの評価額と評価損益が実際と違います。 報酬として受け取った明細が預入となっています。どうしたら収支計算に含めることができますか?