CryptoLinCでは現物取引収支の計算方法に「移動平均法」と「総平均法」の2パターンから任意で選択することができます。
国税庁では、総平均法又は移動平均法のうちいずれか選択した方法(選択しない場合、個人においては総平均法、法人においては移動平均法)が適用されます。
その際に、一度適用したら、継続して適用し続けることが要件となります。
「仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(FAQ)(平成30年11月)」
本項目では「総平均法」の計算方法について説明します。
定義
任意の集計基準期間を通して購入した通貨の平均単価を取得原価とし、この取得原価をもって収益の発生する取引(売却など)の取引価格から収益および保有資産の取得原価を算定する方法
計算方法
例として以下の取引が発生したとします。
①4BTCを2,000,000円で購入
②6BTCを3,500,000円で購入
③5BTCを3,000,000円で売却
④5BTCを2,000,000円で購入
以下の計算式で集計基準期間の平均購入原価を算出します
【集計基準期間の購入総額】÷【集計基準期間の購入総数】=【平均購入原価】
①〜④が集計基準期間に含まれていたとして
7,500,000円÷15BTC=500,000円
となります。
次に集計基準期間の売却総額と売却総数より
以下の計算式で収支金額を計算します。
【売却総額】-(【平均購入原価】×【売却総数】)= 【収支金額】
3,000,000円-(500,000円*5BTC)=500,000円
となります。
メリット
移動平均法に比べて計算が容易
デメリット
実際の取引の損益と大きく異なる可能性がある
集計期間末日にならないと損益が計算できないため、納税準備がしにくい